インターンシッププログラムについて チャールズ. リム / 三和一善 三和一善

 

2021年度1月からJ1ビザで、当社でのインターンシップを目的として渡米される予定の方を対象に、先日行った説明会の内容を再度通知します。

 

当社の採用予定は、通知通り30名で変更はありません。しかし、現在インターンシップによる渡米予定の45名の方が待機となっています。J1ビザを取得済みの方はアメリカ国務省の指示により当面の渡米が禁止、まだJ1ビザを取得していない方はアメリカ大使館におけるビザの申請ができない状況となっています。アメリカ国務省は6月から一部業務を再開する予定となっているようですが、今後の見通しは不透明な状況です。

 

現時点ではニューヨークやロサンゼルスでは、ロックダウンが解除されておらず、当社ニューヨークオフィスの再開は、9月を予定しています。ただし、当社の事業は必要事業に認定されているため、ロサンゼルス本社オフィスは稼働しています。日本の報道においても、アメリカの失業率や景気悪化のニュースが聞かれますが、インターンシッププログラムも影響を免れることはできないと思われます。今後もおそらくパンデミックの影響を受け、ビジネスを縮小する企業や撤退する企業が出てくることが予想され、他の企業においても、インターンシップ後の求人の数は減少すると予測されます。

 

4月から当社では多くの職場はリモートワークとなり、37名のインターンシップの方々においては、当社研修センターのあるパサデナからオンライン上で研修を行なっている状況です。インターンの方々は、当社ニューヨークオフィス、ロサンゼルスオフィス、パサデナオフィス近郊にお住まいですが、特に今回のデモなどによる治安の悪化や被害は報告されていません。失業者が増加したり、デモなどがエスカレートすると治安の悪化につながると懸念がありますが、特にニューヨークやロサンゼルスなどの大都市圏は潜在的な経済力は強く、再開されれば速いスピードで雇用が改善される環境にあります。実際の現状と、日本の報道などによる受け取り方では、かなりの開きがあるように感じますが、当社の見通しとしては、年内はこの状況が続くと思われますが、アメリカ国内の状況が落ち着き、雇用も安定してきますと、特に専門業種などで人材の需要が高まることになると考えています。したがって、来年度のJ1ビザ発給枠に対する応募が高まることが予想されていますので、現在待機中で、当社インターンに参加を希望される方は、申請が可能になった時点ですぐに提出できるように準備をお願いいたします。

 

なお、参考として、以下に主なビザの種類を添付します。

 

三和一善

 

E2 

日本法人などから米国に投資した場合の駐在員に発行されるビザで、日本に本社をおく法人が米国に進出し、就労するためのビザを申請する場合に使われることが多いようです。対象者は、日本法人サイドが過半数以上の株式を保有することで、個人や比較的小規模の法人でも取得可能とされています。発行期間は最大で5年で更新可能です。

 

L1 

企業内で米国の法人または子会社に転勤する際などに使われるビザです。

主に親子、関係会社間の転勤で使われるビザで、一般的には日本法人サイドで主要なポジションについている方が対象となります。これまでは比較的容易に取得できたビザですが、昨今は大規模な法人で、かつ、米国法人での活動が明確になっている方でないと取得が難しくなってきているようです。発行期間は3年で、その後2年間ごとに更新ができ、最長で7となります。

 

H1B 

特殊技能や職種を有する方のビザです。

例えば医師や会計士、コンピュータのプログラマーや企業経営、管理職に就く方々など、一般的に特殊技能カテゴリに入る職業に従事する人が対象となります。しかし一定の職位や資格以上でなければいけないというような規定はなく、状況に応じて判断されるようです。ただし年間の発行件数が定められているおり、昨今は特に発行条件が厳しくなってきています。発行期間は最大で3年間で、その後3年の更新ができ、最長で6となります。

 

J1 

交流訪問者ビザと呼ばれるものです。

教育や芸術、科学などの分野における知識や技術、人材の交流のためのビザで、雇用主だけでなく、本ビザのスポンサーとなる団体からの承認が必要となります発行期間は一回限りで最大1年半、更新はできません。

 

EB5

起業家、投資永住権プログラム

EB-5は一定の条件で投資をすれば永住権を直接取得できる制度です。過去の投資最低額は50万ドルでしたが、現在改正に関する規定が発表され最低投資額が90万ドルへと変更となっています。適用開始については20191121日以降の申請が対象となっており、それまでは現行の最低投資額50万ドルでの申請ができます。

 

ビザ審査項目に関する注意点

2019年より、ビザ申請書類に新しい質問が追加されています。申請者は過去5年間に使用したSNSアカウントの情報の提供をする必要があります。これにより申請者のSNSアカウント上の情報もビザ審査の対象となります。チェックしている内容は、もちろん犯罪行為やテロ行為、またはその支援などに関するコメントだとされていますが、そ例外にもSNS上に記載している情報やビザ申請書類に記入した情報が合致しているかなど、本人に関する情報が確認されるようです。SNS情報の記載を忘れて申請書類を提出した場合で、後に発見された場合は虚偽申告でビザを却下されると言ったケースも確認されていますので、ご注意ください。詳細については弊社までお問い合わせください。

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