米国に進出時に必要な申告事項について シナジック David H. Fargo・三和一善


アメリカの税金に関する実務は非常に複雑で、税率も頻繁に変更されるため、企業の担当部門は常に注意をしておく必要がありますアメリカには連邦税、州、市など地方の自治体に支払う税金があり、特に州税は各州で異なります。アメリカに進出した企業様で、複数の州にオフィスがあったり、活動を行っている場合には、それぞれの州に応じた申請をしなければいけません。弊社ではアメリカ進出を考える企業様に向けて、申告ポイントを都度お知らせしています。また、FAQカテゴリに、駐在員の給与に関するグロスアップ計算の注意点も別途記載します。三和一善

連邦法人税は一律21%となっています。詳細につきましては、IRSページ内にある本ページをご参照ください。また、州法人税率は州ごとに異なっています。例えばカリフォルニア州やニューヨーク州での設定率は非常に高い税率となっていますが、その反面、法人所得税の発生しない州もあります。しかし法人所得税がない、または低い州では、その他の税金が高い可能性もあり、しっかりと確認をする必要があります。また、アメリカでは、税務計算の複雑さから、通常は給与計算専門の会社にアウトソースをし、各社員の税金の支払いにおいては、専門会社の給与システムから自動的に納付されています。給与計算専門会社を利用しなければ会社側は通常、専門会社が行ってくれる納税・申告書類などの提出を自分で行わなければなりませんので、間違いから、ペナルティなどに発展する可能性がありますので、専門会社へアウトソースをされることを強くお勧めします稀にクライアント企業様から、売上が発生しない場合の申告について質問がありますが、売上が発生しない場合でも申告義務があり、売り上げをなしとして、必要なフォームを提出する必要があります。


弊社では、現地企業をはじめ、アメリカに進出する日系企業のアドミニストレーション・経理・財務部門を代行するサポートサービスを提供しています。現在米国、オーストラリア、香港などの200以上の個人事業主様や企業様にサービスを提供しております。弊社ロサンゼルス市ビバリーヒルズ市ターランス市の他、ニューヨーク市の4つのオフィスからサポートいたします。英語、日本語はもちろん、スペイン語、中国語、韓国語で対応が可能です。









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