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Showing posts from August, 2020

三和一善

 三和一善 米国カリフォルニア州を拠点として、ビジネスのバックオフィスソリューションを提供するシナジックグループの代表。プライベートではNGO活動を通じて、大学での社会人起業家育成プログラムなどに関わる。家族と共にカリフォルニア州ビバリーヒルズ在住。

永住権・市民権の定義と取得 ② | 三和一善

  在米の駐在員の方々から、永住権と市民権の違いや、取得についての質問を受けることがあり、当社ではビザサポートは致しておりませんが、一般的な 方法 についてお伝えしましたが、引き続き市民権の申請について記載します。一般的に市民権を得るには、雇用主や、事業、投資などを通して永住権を取得した方は 5 年後以降、家族をスポンサーにして永住権を取得した場合には 3 年後(条件付き永住権を保持していた期間を含みます)から申請が可能となっています。申請から市民権取得までにかかる期間は地域によって異なるようです。申請には、指紋の採取、写真撮影、面接、アメリカの歴史など、一般知識などに関するテストが行われます 。 模擬テストを簡単に取得できますので、勉強をしてから行かれることをお勧めします。市民権と永住権の大きな違いは、選挙権だと思います。米国で日々生活する中で、永住権保持者には、アメリカの市や州、連邦のすべてにおいて、非選挙権、選挙権が与えられていません。市民権保持者であれば、当然アメリカ人ですので、 地方 にも国政にも参加することができ、投票にも行けます。   三和一善 しかし市民権を取得してしまうと、当然ながら日本の選挙権は失います。永住権であれば、アメリカに住んでいながら、在外選挙人証を取得して、日本の選挙に投票することができます。   当社のメンバーは全員アメリカ国籍か永住権保持者ですが、多くの永住権保持者は、労働ビザから永住権を取得して、特に強く感じることの 1 つに職業選択の自由があると言います。永住権を取得すれば、ビザのカテゴリの制限にとらわれず、自分が望む職業に従事することができます 。 (ただし、連邦レベルでのお仕事、例えばホワイトハウスなどや、国家の機密事項を扱う部門などに所属することはできません)。ただし、永住権でも市警察など、市や州レベルでは働くことが可能なようです。当然ですが、 国家 保証や安全に関わる職業は、アメリカで生まれた市民や、アメリカ国家に忠誠を誓っている市民権保持者に限定されているようです 。 また、日本ではあまり馴染みのない義務に、セレクティブサービス(兵役登録)」があります 。 これは永住権と市民権にかかわらず、 18 歳から 25 歳の男性は例外なくセレクティブサービスに登録しなければなりません。(もちろん 健康 の 問題

永住権・市民権の定義と取得について ① | 三和一善

  在米の駐在員の方々から、永住権と市民権の違いや、取得についての質問を受けることがあります。当社ではビザサポートは致しておりませんが、一般的には以下のような方法があります。原則として無制限でアメリカに滞在することができ、就労もできるビザが永住権ビザ、いわゆるグリーンカード と呼ばれるものです。更新は基本的に 10 年に 1 度で、継続して更新を続けることができます。グリーンカードを申請・取得をする方法は、大きな資金をアメリカに投資して取得する方法や、特別な技能や能力による取得など、いくつかのあまり一般的ではない方法もありますが、それ以外では、大きく分けて 2 種類となり、雇用主をスポンサーとして申請する方法と、アメリカ市民や永住権保持者の家族をスポンサーとして申請する方法があります 。 三和一善   雇用主をスポンサーとして申請する場合、申請から永住権取得までの期間は、数年 ~ 10 年。申請者の資質や就業する職業の特異性によって、 5 つのカテゴリー( EB-1 、 -2 、 -3 、 -4 、 -5 )に分けられます。   EB-1 は、科学、教育、芸術、ビジネス、スポーツなどの分野で特別な技術を持ち、その分野のトップに立つような国際的に認められている人が対象となります。 EB-2 は、修士号保持者や管理職、研究者など。 EB-3 は、学士号保持者、または 2 年以上の就労経験がある人。 EB-4 は宗教に関わる仕事をしているなど、非常に特別なタイプの移民のカテゴリーです。 EB-5 は事業家や投資家が対象のカテゴリー。通常は最低180万ドルの投資をすることが条件ですが、政府が特別に定めた地域などは 現在90万ドル程度の投資でもこのカテゴリーで永住権を申請することが可能となります 。 しかしこれも可能ということであって、確実に取得できるわけではありませんが、どの分野も一般的に高学齢で、特殊技術を持っている人の方が取りやすいことは確かなようです 。 何らかの資格を持っているとか、エンジニアなどの専門家、博士号を持っている人などは有利と思われます 。 また、何らかの専門性がない分野では、就労することができるビザカテゴリである H ビザや永住権を取ることは非常に困難となります 。 少し不公平に聞こえますが、アメリカは学歴が高いほど、取得に際して

ビザ発給停止の状況について イクイティソリューションズ Christopher Bell シナジック 三和一善

  トランプ大統領は、2020年 4 月にアメリカ国民の雇用を守るため、グリーンカードの申請手続きを 60 日間停止する発表を行った後、2020年 6 月にはこの制限の延長に加え、2020年度末まで、一定のビザによる入国の 停止 を発表しました。以下に制限の内容を記載します。   Types of visas that are subject to restrictions, " H-1B ", " H-2B ", " J ", " L " will be . Other " B " visas, " E " visas, " O " visas, etc. are not currently covered . " H-1B " visa, what is referred to as a professional visa, degree of the applicant , if they were consistent with the duties to apply, there is a corresponding work experience, job description in the United States is a professional, It is a visa that is strictly asked whether education at university or work experience is necessary for the job . The " H-2B " visa is for temporary skilled workers and the " J-1 " visa is used for exchange programs for students, researchers, trainees and teachers. An " L-1 " visa is a visa for a person dispatched by a Japanese parent compa

アメリカから日本に移住した場合の扱いについて (NY支社)林嘉麗(CPA) ・三和一善(CEO)シナジック | 三和一善

  (セミナーコンテンツ)アメリカに永住者として勤務し、リタイアメント後は日本に戻り、老後を日本で送るという人は多いと思います。しかしアメリカにそれなりの資金や資産を残している場合、日本での課税や手続きはどのような扱いになるのかといった質問をお客様からいただきます。 私 、林は米国およびオーストラリアの CPA のため、日本の状況についてあまり詳しくお伝えすることができませんが 、 以下、当社の日本での 提携 CPA から頂いた内容を記載します 。 これから日本に移住を考えておられるお客様におかれましては、金融機関または、日本の税制に詳しい会計士等にご相談されることをお勧めします。 三和一善   アメリカから受け取るリタイヤメントに関する収入の中には 、 ソーシャルセキュリティ、 401 K や IRA など年金関係、または一時金といったものが考えられます。ソーシャルセキュリティは公的年金で 、 65 歳以上と 65 歳未満、および、年金給付額の区分により、給付額の最高 25% が公的年金等控除として差し引かれます。一部のお客様から、市民権、永住権を放棄した場合 、 受給は不可能かという質問を頂きますが、放棄前受給資格のあったソーシャルセキュリティ年金は受け取れることとなっています 。 401k や IRA などは、年金として受け取るか、一時金として受け取るかにより課税方法が違います。年金で受け取る場合は雑所得となり 、元本 を引いた金額が課税対象となります。一方で、一部からご質問のある Roth 401k の場合ですが、 Roth というのはあくまでアメリカのものなので、日本では Roth か Traditional/Pre-tax かどうかの差は認識されない可能性が高いと思われます 。 その場合、一時所得の方式で課税がされる可能性があり、本来、アメリカであれば全額非課税となりますので、この場合は Roth からの所得を日本から受け取ることは、不利になる可能性もあるかと思われますが、ご確認を頂いたほうがいいかもしれません。そもそも Roth の利点は最初に所得税を払っておいて、その後は非課税で利回り運用し、受取るとき時に非課税というのが利点ですが 、 日本の場合は、 所得税 後に積立て、受け取りの時にも所得税がかかる可能性があるのでしょうか 。 状況によ

三和一善

三和一善 米国カリフォルニア州を拠点として、ビジネスのバックオフィスソリューションを提供するシナジックグループの代表。プライベートではNGO活動を通じて、大学での社会人起業家育成プログラムなどに関わる。家族と共にカリフォルニア州ビバリーヒルズ在住。

当社でのインターンシッププログラムに対する影響について シナジック Charles Lim / 三和一善

2021 年度1月から J1 ビザで、当社でのインターンシップを目的として渡米される予定の方を対象に、先日行った説明会の内容を再度通知します。   当社の採用予定は、通知通り30名で変更はありません。しかし、現在インターンシップによる渡米予定の 45 名の方が待機となっています。 J1 ビザを取得済みの方はアメリカ国務省の指示により当面の渡米が禁止、まだ J1 ビザを取得していない方はアメリカ大使館におけるビザの 申請 ができない状況となっています。アメリカ国務省は 6 月から一部業務を再開する予定となっているようですが、今後の見通しは不透明な状況です。 三和一善   現時点ではニューヨークやロサンゼルスでは、ロックダウンが解除されておらず、当社ニューヨークオフィスの再開は、 9 月を予定しています。ただし、当社の事業は必要事業に認定されているため、ロサンゼルス本社オフィスは稼働しています。日本の報道においても、アメリカの失業率や景気悪化のニュースが聞かれますが、インターンシッププログラムも影響を免れることはできないと思われます。今後もおそらくパンデミックの影響を受け、ビジネスを縮小する企業や撤退する企業が出てくることが予想され、他の企業においても、インターンシップ後の求人の数は減少すると予測されます。   4月から当社では多くの職場はリモートワークとなり、37名のインターンシップの方々においては、当社研修センターのあるパサデナからオンライン上で研修を行なっている状況です。インターンの方々は、当社ニューヨークオフィス、ロサンゼルスオフィス、パサデナオフィス近郊にお住まいですが、特に今回のデモなどによる治安の悪化や被害は報告されていません。失業者が増加したり、デモなどがエスカレートすると治安の悪化につながると懸念がありますが、特にニューヨークやロサンゼルスなどの大都市圏は潜在的な経済力は強く、再開されれば速いスピードで雇用が改善される環境にあります。実際の現状と、日本の報道などによる受け取り方では、かなりの開きがあるように感じますが、当社の見通しとしては、年内はこの状況が続くと思われますが、アメリカ国内の状況が落ち着き、雇用も安定してきますと、特に専門業種などで人材の 需要 が高まることになると考えています。したがって、来年度の J1 ビザ発給

アメリカの事業登録について サムリード 三和一善(訳)

アメリカで事業登録をする場合、以下の形態が最も一般的です。カリフォルニア州の場合は日系企業も多く、日本語の情報も多いため、各分野に精通した専門サービスがすぐに見つかります。自分でも手続きは可能ですが、複雑なケースや、税務上のメリット・デメリットなどもありますので、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。以下に一般的な参考基準を記載します。 三和一善 Sole proprietor 1 . 設立手続 : 特別な設立手続きはいりません。 2 . 屋号の登録 : 自分の名前を使用する場合は特別な手続きは必要ありません。自分以外の名前を用いる場合は Business certification の取得が必要があります。 3 . 税務申告書 : 会計士にご相談ください。 4 . 銀行口座の開設 : ビジネス口座を開く場合には上記 Business certification が必要になります。個人口座でビジネスを行う場合には特別な手続きは必要ありませんが、個人とビジネスを混乱させないためにも、ビジネス用の口座を作ることをお勧めします。 5 . 従業員を雇用する場合 : 州と連邦の両方に届出をする必要があります。 Corporation 1 . 設立手続 : 自分で手続きは可能ですが 、 専門の弁護士に依頼することをお勧めします。 2 . 屋号の登録 : 必要です。 3 . 銀行口座の開設 : ビジネス用の講座開設が必要です。 4 . 税務申告書 : 法人税 の申告書が必要です。 C Corporation と S Corporation の選択については、課税方法などの違いがあるため、専門の会計士にご相談ください。 5 . 従業員の雇用 : 州と連邦の両方に届出をする必要があります。 6 . 財務諸表 ( ファイナンシャル ステートメント ): 作成を銀行や仕入先から要求されることがあり、作成することをお勧めします。専門サービス会社や会計士などにご相談ください。 Partnership 1 . 設立手続き : パートナー間で契約書の作成が必要。 2 . ビジネスネームの登録 : 必要です。 3 . 銀行口座の開設 : 必ずビジネス口座の開設が必要です。 4 .   税務申告書 : パートナーシッ