永住権・市民権の定義と取得について ① | 三和一善

 

在米の駐在員の方々から、永住権と市民権の違いや、取得についての質問を受けることがあります。当社ではビザサポートは致しておりませんが、一般的には以下のような方法があります。原則として無制限でアメリカに滞在することができ、就労もできるビザが永住権ビザ、いわゆるグリーンカード と呼ばれるものです。更新は基本的に10年に1度で、継続して更新を続けることができます。グリーンカードを申請・取得をする方法は、大きな資金をアメリカに投資して取得する方法や、特別な技能や能力による取得など、いくつかのあまり一般的ではない方法もありますが、それ以外では、大きく分けて2種類となり、雇用主をスポンサーとして申請する方法と、アメリカ市民や永住権保持者の家族をスポンサーとして申請する方法があります三和一善

 

雇用主をスポンサーとして申請する場合、申請から永住権取得までの期間は、数年10年。申請者の資質や就業する職業の特異性によって、5つのカテゴリー(EB-1-2-3-4-5)に分けられます。

 

EB-1は、科学、教育、芸術、ビジネス、スポーツなどの分野で特別な技術を持ち、その分野のトップに立つような国際的に認められている人が対象となります。

EB-2は、修士号保持者や管理職、研究者など。EB-3は、学士号保持者、または2年以上の就労経験がある人。EB-4は宗教に関わる仕事をしているなど、非常に特別なタイプの移民のカテゴリーです。EB-5は事業家や投資家が対象のカテゴリー。通常は最低180万ドルの投資をすることが条件ですが、政府が特別に定めた地域などは 現在90万ドル程度の投資でもこのカテゴリーで永住権を申請することが可能となりますしかしこれも可能ということであって、確実に取得できるわけではありませんが、どの分野も一般的に高学齢で、特殊技術を持っている人の方が取りやすいことは確かなようです何らかの資格を持っているとか、エンジニアなどの専門家、博士号を持っている人などは有利と思われますまた、何らかの専門性がない分野では、就労することができるビザカテゴリであるHビザや永住権を取ることは非常に困難となります少し不公平に聞こえますが、アメリカは学歴が高いほど、取得に際して優先順位が高くなる可能性があります。やはり政府としても優秀で、高いポテンシャルのある人材を欲しがるようです。

 

いくつかのカテゴリーは、いまだに10年前の申請分を処理中となることも珍しくなく、例えば今申請し、永住権取得まで5年待つといったこともありえますので、常に自分がどのカテゴリで申請をし、いつごろに取得できそうかといったことを、よく確認をしておくことをお勧めします。また、アメリカに滞在する日本人が、アメリカ国民や永住権保持者と結婚して永住権を取るには、Adjustment of Status という手続きが必要となります。また、日本在住の日本人がアメリカ国民と結婚して永住権を取るには、在日アメリカ大使館で Consular Processing を行います。これには現在、およそ1程度かかっている模様です。しかし違法滞在など、何らかお履歴がある場合には、違反期間によって異なるようですが、3年間から10年間

程度、申請ができない可能性がありますので、専門家に相談をされて、しっかりとしたプランをたとられることをお勧めします。  (Charles Lim・三和一善)

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