OPT後の対応 | 三和一善

 

当社の研修制度ではOPT後のサポートは行っておりませんが、OPTの後もアメリカに残り就職をしたいということであれば、求職の時にビザサポートのある企業、またはサポートを依頼することをおすすめします。企業側も求人の時点でビザサポートの有無を明示していることが普通ですので、募集要項をよく確認してください。また十分な時間を持って活動をするように心がけてください。通常受け入れ先の企業はOPT期間にビザまでサポートするかパフォーマンスを確認したり、ビザ応募のための書類の準備、弁護士とのやり取りなど何かと時間が必要となります。OPTの日数が残り少ない場合、それだけで敬遠される可能性があります。

 

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ビザサポートについては不透明だが気になる求人がある場合、可能な限り企業に直接コンタクト出来るように応募することをお勧めします。リクルーターを通す場合、サポートしない企業は応募不可と履歴書を出す前にブロックされる可能性があります。一度応募した会社の動向もしっかりとチェックしておいてください。同じ求人内容でも条件が変わることが多く、後に応募条件が合致することもよくあります。

 

H-1サポートについて

H1Bは企業が専門的知識もしくは特殊技能を有する外国人労働者を雇用することのできる非移民ビザのため、職務内容が専門的なもの(SO)でなければなりません。通常、その専門的能力は学位と専攻によって判断されます。4年制以上の学位をもっているか、またはその専門分野での経験実績が学士号に相当することが必要です。また専攻や職務経験がH-1Bビザの職種と関連があることが必要です。例えば、過去の事例で、当社コントローラー関連の職務に就く場合、アカウンティングの科目をより多く履修し学位をもっている人のほうがH-1Bビザ申請のできる可能性が高まります。逆に、専攻分野の範囲が広く、履修科目が多岐にわたる場合には専門性に欠けるとUSCISが判断するケースが増えているようです。

 

短大の場合には、最低6年間の職務内容と一致した職務経験が追加で必要となります。また専門分野で相応の年数の実務経験を必要とされることが多くなってきています。雇用が特殊技能職としてみなされるか、あるいは申請者が適格であるかどうかはUSCISが判断します。H-1Bビザはまず最大3年間発行され、その後3年間の更新が可能となります。この延長も含めると合計6年間アメリカでの就労が可能となります。ただし勤務に関しては、H-1Bビザをサポートした企業でのみ就労することができ、離職した場合はその資格を失います。

 

将来的に転職を検討している場合には新たなスポンサーを見つけて申請することになります。転職のタイミングによってはアメリカ国内に滞在したままビザ申請と転職が同時に完了しない場合もありますので、将来的に転職を検討されている方は、専門家と事前に相談することをお勧めします。

 

(山根充・三和一善)

 

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