従業員の休暇に関する対応について | 三和一善

 

ニューヨーク州では 本年3 20 から原則として全ての従業員のオフィスへの出勤を禁じ る旨の行政命令が出されるなど、非常に厳格な対応がとられています。このような中、COVID 19関連対策の一貫とし、Families First Coronavirus Response Act(以下「FFCRA」という)が上院で可決され、同日、トランプ大統領の署名によって成立しました。FFCRA 4 1 日に施行されていますFFCRA は、コロナウイルスの影響によって出勤をすることができない従業員の休暇の取扱いを拡張する内容を含んでおり、当社ニューヨークオフィス従業員規定にも影響することから以下の通りそれぞれの概要を案内します。三和一善

 

(1) Emergency Family and Medical Leave Expansion Act

これは雇用者に対して、従業員の子供の出生、家族の看護や本人の病気等を理由とする最大 12 週間 の休暇の付与を義務付けるFamily and Medical Leave Actの適用範囲を拡張することを目的としています。具体的には、COVID19の影響による学校等の閉鎖に伴い、家庭で子供の面倒を見るために勤務で きない従業員に対して、一定の休暇を付与し、またその従業員を休暇前と同じ条件に復帰させる ことが必要となります。

その詳細は以下のとおりです。

 

休暇の取得事由

 COVID19に関する緊急事態により、18 歳未満の子供の学校又はその世話を行う場所が閉鎖 され、子供の面倒を見る手段がない場合において、当該子供の面倒を見るために従業員が職務を行うことができない場合

 

対象となる従業員

少なくとも 30 日以上現在の雇用者に雇用されている従業員

 

休暇の期間

最大 3ヶ月

 

給与の取扱い(有給・無給)

1 最初の 10 日間 無給。但し、従業員は、下記の緊急有給病欠法に基づく有給を含む他の有給休暇を使用す ることも可能

 

2 その後の期間

原則として平時の給与の少なくとも 3 分の 2 以上を支払う必要あり(但し、1 200ドル、合 10,000ドルを上限とする)

 

復帰時の取扱い

特段の事情がない限り、従前の地位に復帰させる必要あり

 

有効期間

 2020末まで

 

(2) Emergency Paid Sick Leave Act

従業員がCOVID19の影響によって入院や隔離を受けている場合や、その面倒 を見る場合には、雇用者は当該従業員に対して有給休暇の付与を義務付けられます。その詳細は以下のとおりです。

 

従業員自身に起因 するケース

1 従業員がCOVID19に関係する隔離措置命令を受けた場合

2 従業員が医療機関からCOVID19を懸念する自主的な隔離措置を取 るようアドバイスを受けた場合

3 従業員にCOVID19の症状が見られ受診、通院する場合

      

その他の取得ケース

従業員がCOVID19に関係する隔離措置命令又は医療機関から自主的な隔離措置を取るようアドバイスを受けた家族の面倒を見ている場合

COVID19の予防のために、子供の学校等が閉鎖され、それ以外に子供の世話をする手段がない場合(但し、本社、RDオフィス以外の小規模オフィスについては本事由は除外される可能性あり)

 

 対象となる雇用者

500 人未満の従業員の雇用者

 

対象となる従業員

勤務期間に関わらず全従業員を対象

   

休暇の期間

フルタイムの従業員は 80時間、パートタイムの従業員は 2週間の間に勤務する平均時間とする

 

 

当社は、以下の目的のために社員等の個人情報を取得、保有、利用することがあります

業務連絡、設備・施設管理に関する業務 異動、考課、その他人事管理に関する業務 労務管理に関する事務 賃金、賞与、退職金、401K年金等に関する業務 教育訓練に関する業務 福利厚生などに関する業務 安全・衛生、健康管理等に係る業務 雇用保険、健康保険、SS保険などに関する業務 税・社会保障等、法令にもとづく業務 ストックオプションに関する業務 上記各号に関連し又は付帯する業務

 

当社グループは、社員等の個人情報を、社員等の同意なしに、業務委託先以外の第三者に開 示、提供することはありません。ただし、法令により開示を求められた場合など正当な理由 がある場合はこの限りではありません。

 

給与の取扱い

従業員自身に起因 するケース 1~3の取得事由

通常時の給与と同額(但し、1 520ドル、合計5,200ドルを上限とします)

    

その他の取得ケース1,2の取得事由

通常時の給与の 2/3(但し、1 200ドル、合計2,000ドルを上限とします)

     

有効期間

2020 12 31日まで

   

その他の注意事項

各オフィスは従業員に対する直接通知または各オフィス内のBBへの掲示が必要となる可能性があります

 

(3) 税務上の取り扱いについて

Emergency Family and Medical Leave Expansion Act等の各規定に基づいて付与された有給休暇期間中の支払いについて、それぞれの上限額の範囲内で従業員に支払った金額と同額のタックスクレジットを取得することができますので、業務関係者は本社までお問い合わせ下さい。

(4) 各州等の自治体の対応

連邦以外に州・地方自治体レベルではより従業員の保護に厚い規制が設けられる場合もあり得ます。従い、各オフィスの所在する州・地方自治体について確認が必要となりますのでご注意ください

3. おわりに

FFCRA の制定により、コロナウイルスに起因して在宅を迫られる従業員には一定の有給休暇が認められる一方、有給休暇を付 与する雇用者に対しても税務上の恩恵が付与されることから、FFCRA は対象となる雇用者・従業員のいずれにとっても影響が大 きい法律といえます。今後制定される予定の規則の内容、各州・地方自治体の法令も含め、引き続き注視しておく必要がありま す。

 

当社は、以下の目的のために社員等の個人情報を取得、保有、利用することがあります

業務連絡、設備・施設管理に関する業務 異動、考課、その他人事管理に関する業務 労務管理に関する事務 賃金、賞与、退職金、401K年金等に関する業務 教育訓練に関する業務 福利厚生などに関する業務 安全・衛生、健康管理等に係る業務 雇用保険、健康保険、SS保険などに関する業務 税・社会保障等、法令にもとづく業務 ストックオプションに関する業務 上記各号に関連し又は付帯する業務

 

当社グループは、社員等の個人情報を、社員等の同意なしに、業務委託先以外の第三者に開 示、提供することはありません。ただし、法令により開示を求められた場合など正当な理由 がある場合はこの限りではありません。

 

(三和一善・サムリード)

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