三和一善 | Covid19の影響下における雇用措置 林嘉麗(CPA) ・三和一善

Covid19で影響を受けた雇用主を支援する措置にEmployee Retention Creditという制度があります。この措置によって、雇用主は給与税の減税、または給与税の一部が免除となる可能性があります。この制度の対象は、Covid19によるロックダウンの影響によって、四半期中のビジネスの運営を完全または部分的に停止した。または売り上げが大幅な減少したなどに該当すると適用されます。これは対象の期間中、または営業が中断された四半期中に支払われたQualified Wageに適用されます。Qualified Wageとは、2020312日から202111日までに雇用主が従業員に支払う賃金のことで、このうち50%に相当する雇用税に対して控除が適用されます。前年度である2019年に平均して101人以上の正社員を雇用していた会社のQualified Wageは、

 

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営業の中断や売り上げの減少で一時期働けなくなった従業員に支払った保険料などを含む賃金です。2019年に平均100人以下の正社員を雇用した会社のQualified Wageは、営業が止まっていた期間または売り上げが減少した期間でも、全ての従業員に支払った保険などを含む賃金です。なお全てにおいて支給額の上限があります。これはPaycheck Protection Program Loanを適用された場合などは利用することができず、また、他のCovid19関連の制度を利用することによって雇用主が税額控除を受けた給与は含まれない可能性があるなど、いくつかの制限があります。また、この請求には、Form 941Qualified Wageの総額や四半期ごとの保険料の報告などが必要となります。詳細については当社担当にお問い合わせください。

 

また、今回Covid19の影響により、2019年度の確定申告の申告期日が415日から715日に自動延長されました。また、715日に申告が間に合わない場合でも3カ月(1015日)まで延長申請が可能です。多くの州で申告期日の自動延長がされているようですが、カリフォルニア州は連邦と同じく715日となります。詳細は、会計事務所にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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