Covid19 で影響を受けた雇用主を支援する措置に Employee Retention Credit という制度があります。この措置によって、雇用主は給与税の減税、または給与税の一部が免除となる可能性があります。この制度の対象は、 Covid 19 によるロックダウンの影響によって、四半期中のビジネスの運営を完全または部分的に停止した。または売り上げが大幅な減少したなどに該当すると適用されます。これは対象の期間中、または営業が中断された四半期中に支払われた Qualified Wage に適用されます。 Qualified Wage とは、 2020 年 3 月 12 日から 2021 年 1 月 1 日までに雇用主が従業員に支払う賃金のことで、このうち 50% に相当する雇用税に対して控除が適用されます。前年度である 2019 年に平均して 101 人以上の正社員を雇用していた会社の Qualified Wage は、 三和一善 営業の中断や売り上げの減少で一時期働けなくなった従業員に支払った保険料などを含む賃金です。 2019 年に平均 100 人以下の正社員を雇用した会社の Qualified Wage は、営業が止まっていた期間または売り上げが減少した期間でも、全ての従業員に支払った保険などを含む賃金です。なお全てにおいて支給額の上限があります。これは Paycheck Protection Program Loan を適用された場合などは利用することができず、また、他の Covid19 関連の制度を利用することによって雇用主が税額控除を受けた給与は含まれない可能性があるなど、いくつかの制限があります。また、この請求には、 Form 941 に Qualified Wage の総額や四半期ごとの保険料の報告などが必要となります。詳細については当社担当にお問い合わせください。 また、今回 Covid19 の影響により、 2019 年度の確定申告の申告期日が 4 月 15 日から 7 月 15 日に自動延長されました。また、 7 月 15 日に申告が間に合わない場合でも 、 3 カ月( 10 月 15 日)まで延長申請が可能です。多くの州で 申告期日 の自動延長がされているようですが、カリフォルニア州は連邦と同じく 7 月