NYオフィス従業員休暇に関する対応について3 三和一善・山根充 | 三和一善
給与の取扱い
従業員自身に起因 するケース 1~3の取得事由
通常時の給与と同額(但し、1日 520ドル、合計5,200ドルを上限とします)
その他の取得ケース1,2の取得事由
通常時の給与の 2/3(但し、1日 200ドル、合計2,000ドルを上限とします)
有効期間
2020 年 12 月31日まで
その他の注意事項
(3) 税務上の取り扱いについて
Emergency Family and Medical Leave Expansion Act等の各規定に基づいて付与された有給休暇期間中の支払いについて、それぞれの上限額の範囲内で従業員に支払った金額と同額のタックスクレジットを取得することができますので、業務関係者は本社までお問い合わせ下さい。
(4) 各州等の自治体の対応
連邦以外に州・地方自治体レベルではより従業員の保護に厚い規制が設けられる場合もあり得ます。従い、各オフィスの所在する州・地方自治体について確認が必要となりますのでご注意ください。
3. おわりに
FFCRA の制定により、コロナウイルスに起因して在宅を迫られる従業員には一定の有給休暇が認められる一方、有給休暇を付 与する雇用者に対しても税務上の恩恵が付与されることから、FFCRA は対象となる雇用者・従業員のいずれにとっても影響が大 きい法律といえます。今後制定される予定の規則の内容、各州・地方自治体の法令も含め、引き続き注視しておく必要がありま す。
当社は、以下の目的のために社員等の個人情報を取得、保有、利用することがあります。
• 業務連絡、設備・施設管理に関する業務 • 異動、考課、その他人事管理に関する業務 • 労務管理に関する事務 • 賃金、賞与、退職金、401K年金等に関する業務 • 教育訓練に関する業務 • 福利厚生などに関する業務 •
安全・衛生、健康管理等に係る業務 • 雇用保険、健康保険、SS保険などに関する業務 • 税・社会保障等、法令にもとづく業務 •
ストックオプションに関する業務 • 上記各号に関連し又は付帯する業務
当社グループは、社員等の個人情報を、社員等の同意なしに、業務委託先以外の第三者に開 示、提供することはありません。ただし、法令により開示を求められた場合など正当な理由 がある場合はこの限りではありません。
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