FAQ イベントや団体への寄付などに関する控除について 山根充・三和一善


最近多くの日系企業クライアント様からイベントなどに参加したり、チケットやそこで購入した物品などに関する取り扱いについて聞かれることがあります。| 三和一善

アメリカでは様々なイベントが盛んに催されていますし、最近ではWebinarなどOnlneの催しも多くなっていますそういったイベントに参加した際に、参加費用などはもちろん、それ以外にも様々な寄付が発生することがありますが、そのような場合、基本的には控除の対象になっています。しかし、少々複雑ですが、参加したイベントでどのようなサービスや恩恵を受けたかを計算し、合計から差し引く必要があります。例えば食事つきの100ドル相当のイベントに参加して、実際に食事が提供された場合には、食事分を差し引き、控除対象として申告する必要があります。その他の物品購入なども基本的には同様の考え方です。

基本的に、そのイベントに参加することによって、何らかの物品などを得ることができる参加費や寄付は控除の対象ではありませんまた、NGOなど、非営利の団体に寄付をしたという場合でも寄付金を控除できる団体とそうでない団体があります。控除をするためには、一定の条件がありますので、寄付をする際には、条件を満たしているか、確認することをお勧めします。

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