クライアント様からよくある質問・駐在員の給与について(シナジック :三和一善・山根充)| 三和一善
出向や赴任で米国に来ている社員が、日本での生活水準と同様の生活を送るために日本での所得を逆算して、米国での総支給額を計算することをグロスアップと呼びます。例えば海外に出向者を送る場合、一種の福利厚生として、海外出向者が現地で負担すべき所得税を会社が負担するとします。海外出向者の年収が1000万の場合、ここから所得税を支払って、手取りは800万程度になるのが通常ですが、この所得税を会社が負担し、1000万にするということです。また、米国の税金の計算方法は非常に複雑で、駐在員に対する税額が高くなることがあります。日本側は、関係する税金をよく確認した上で、該当駐在員の給与から源泉しておくことで、後のペナルティを回避することも本ルールの目的です。米国での手取額、及び日本国内で支給されている給与、賞与がグロスアップ計算の対象になり、更に会社の購入した車を使用したり、(米国では全て私用利用と見なされます)、一時帰国費用、個人所得税で会社が負担した部分、家賃や光熱費用など、手当て類はすべて課税の対象となります。稀ですが、正式に駐在が開始される前に、仕事や準備で出入国を繰り返し、滞在日数が一定期間を超えた場合は、その時点から駐在が始まっているとみなされることもありますので、注意をしておく必要があります。また、企業側は、駐在をさせる従業員が独身か既婚か、配偶者は帯同するのか、また、帯同しない場合はビザの種類にもよりますが、配偶者が米国納税者番号を取得できるかどうかも含めて確認が必要です。また、米国では駐在員が帰任する場合、居住者に比べ、帰任者の税率が高くなることがあります。帰任者用の税率を適用することを忘れると、確定申告の際に、多額の納税額と共に遅延利息、ペナルティが課される可能性があります。| 三和一善
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